ナイーブなMEは兼業農家

西オーストラリア州南部で建築とヤギ飼いの兼業農家。自給自足の生活を目指します!

海外在住者の住民税と国保の支払いの義務


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こんにちは☀︎

西オーストラリア州で兼業農家をしております、ナイーブMEです👩‍🌾

 

下書き一覧を眺めていたら、日本にいる時に書いて投稿していない記事があったので、今更ですが投稿です↓↓↓

 

以前の記事で私が一時帰国する際の市役所での手続きについて紹介しました。

この記事に対して、元市役所職員の方から『日本国内に一年以上住む人だけが住民登録できるのものなので、正しいことではない』とコメントを頂きました。

私の地元の市役所で初めて手続きをした時に、正直に3週間後にはまた日本を離れることを言いましたが、日本滞在中に無保険では困るのでということを言われ、住民票を移してもらい国保も加入させてもらえました。その後の手続きでも、必ず『一時帰国です』と申告してから住民票を移していますが、一度も否定されたことがないので、正しいことではないと知りませんでした。

コメントを頂いた方からは『自治体がそれを認めているので否定するつもりはないが、本来は正しくないこと、否定されることもあるということを分かった上で説明してほしい』とありましたので、ここに頂いたコメントと私の経緯を記しておきます。

 

今回の記事では、この私にも市役所にも面倒くさい手間のかかる手続きを解消すべく方法を思いついたので、ここで紹介します。

 

今回の帰国

6年前のカナダワーホリ時代から数えて、今回で9回目の一時帰国となりますが、今回の一時帰国はこれまでとは少し違います。

何が違うかというと、1月1日に日本にいるということです。

それがどうした、新年に日本だなんてめでたい!と思いますが、1月1日に日本にいるということは、住民税の支払いが発生するからです。

 

住民税

住民税とは

住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。

 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。

 ※Wikipediaから引用

 

住民税の算出は前年度収入から!

この住民税は、前年度の収入から算出されるので、今日本に住んでいないから払わなくていいというものではありません。

私が初めてカナダに語学留学に行った2012年は、2011年度の収入から算出された住民税を泣く泣く払いました。学生に戻って無職なのに、人生で1番給料が良かった時の収入で算出された住民税はえげつなかったです😭

仕事を辞めてからのワーホリや語学留学をする場合には、この住民税も予算に入れておくことを忘れずに⚠⚠⚠

 

海外在住3年目の私の場合

日本で収入の無い私は大丈夫だろうとは思いましたが、念のため課税課で確認しました。

『過去3年間日本で収入が無く、12/11から1月中旬まで日本には一時帰国です。この場合は住民税は発生しませんよね?』

の質問に対し、直ぐに答えてもらえず税金法の本を読み始めてしばらくしてからの答えは、

『1月1日に日本に住所のある人は、住民票のあるところで課税されます。』とのこと。

それ知ってるし、日本で収入は無いし、オーストラリアではオーストラリアの税金払っているしと説明すると、『収入が無いのであれば住民税は算出できません。』とだけ言われました。

私としては、『住民税はかかりません。』の言葉が聞きたかったので、『じゃあ、私には住民税はかからないということですよね?』と確認すると、『1月1日に日本に住所のある人は、住民票のあるところで課税されます。』の答えに戻りました。

埒が明かないと思い、

『日本に住んでいて無職の人には住民税がかかるのですか?』の質問には、

『収入の無い人には住民税が算出出来ないので、住民税はかかりません。』と言われたので、お礼を言って去りました。

要は私には住民税の請求は来ないはずです。

もし請求が来た場合は、またブログで報告します。

 

国民健康保険の加入義務

もし私がオーストラリアの海外旅行保険に加入して日本に来て住民票を日本に移したら、それでも国保に加入しなければならないのか、という疑問があったので保険課で聞いてみました。

これまた、担当者は答えられず誰かに聞きに回って、その人がまた誰かに聞きに回って約30分後に出た答えは、

『海外旅行保険は法律で定めている国民皆保険には該当しないので、住民票を日本に移すならば、国保に加入しなければならない。』とのことでした。

 

まとめ

この市役所手続きも毎度面倒くさいので、なんならオーストラリアから海外旅行保険に入って来て、住民票を移すのをやめようかなと思います。そうすることで、住民税のことや国民年金の免除申請をする必要もなくなります。f:id:kengyonouka:20181217084040j:image

今回の市役所ルーティーンは私からの質問も多く、答えも直ぐにもらえなかったので2時間ほど市役所にいました。

冒頭でも紹介しましたが、日本に1年以上滞在しない場合は住民票を移すべきではないようなので、今後は海外旅行保険で一時帰国時のカバーが濃厚です。

 

まとめのまとめ

この記事は先月日本にいる時に書いたものです。

当時の予定では1/17まで日本にいるはずでしたが、オーストラリアのファームが火事になったため急遽 12/26にオーストラリアへ戻りました。

結果的に日本滞在期間は12/11 から 12/25 までだったので、住民税の真意は分かりません。

そして同月転入出だったので、国民健康保険も国民年金もかかりませんでした。